保険 給付金

  給付内容の目安 2021.10.01現在
療養補償給付 業務災害による、傷害や疾病が治癒するまでの療養の現物給付(労災病院、労災指定医療機関の場合)またはその費用が給付されます。
休業補償給付 業務災害による、傷害や疾病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに、休業4日目から給付されます
療養開始後1年6ヶ月
傷病補償年金 療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます
障害補償給付 ・障害補償年金
業務災害による、傷害や疾病が症状固定した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき、障害補償年金が給付されます。
・障害補償一時金
業務災害による、傷害や疾病が症状固定した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき、障害補償一時金が給付されます。
遺族補償給付 死亡したときには、遺族の人数などに応じた遺族補償年金と遺族特別年金、遺族特別支給金が給付されます
ただし、遺族補償年金を受けることができる遺族は、亡くなった人の配偶者(内縁関係を含む)や18歳の3月31日までの子や60歳以上の父母などで、死亡当時その収入によって生計を維持されていた人に限られます
これらに該当する遺族がいない場合には、遺族補償一時金が遺族に給付されます
葬祭料 死亡した人の葬祭を行うときに、葬祭を行う者に対して給付されます
傷病補償年金 業務災害による、傷害や疾病が療養開始後1年6か月経過しても治っていない場合や、障害等級に該当する場合に、障害の程度に応じて給付されます
介護補償給付 障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、障害等級が第1級の者、または第2級の精神・神経障害および胸腹部臓器障害の者が、現に介護を受けているときに給付されます
ただし、病院などに入院中や障害者支援施設で生活介護を受けている場合や特別養護老人ホームなどに入所している場合には、施設において十分な介護サービスが提供されているものと考えられるなどの理由により給付されません