政府労災保険とは

労働者災害補償保険(以下労災保険という)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付が行われます

労働者を使用する事業を適用事業とし、原則として労働者を1人でも使用する事業は、労災保険の強制適用事業とされます

労働者とは
労災保険の適用労働者は、適用事業に使用される労働者であり、雇用形態のいかんを問わず事業主との間に使用従属関係を有し賃金を支払われる者で以下の方も含まれます
○アルバイト・パートタイマー・日雇労働者・外国人労働者
○派遣労働者(派遣元事業主の事業が適用事業とされます)


◆注意
代表権・業務執行権を有する役員※1、一人親方その他自営業者、海外派遣者の方は、労災保険の対象となりません※2

※1 ただし、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として取り扱われます (社員が執行役員を兼務している場合は、労災保険も雇用保険も対象となります)


※2 労災適用外の、下記の方は、特別加入制度に申請することで労災保険の加入ができます
◇中小事業主の方は、第一種中小事業主特別加入制度により労災加入ができます
◇一人親方その他の自営業者の方は、第二種一人親方等特別加入制度により労災加入ができます
◇海外派遣者の方は、第三種海外派遣者特別加入制度により労災加入ができます