役員の労災保険

企業等の代表権や業務執行権を持っている役員は、労災保険の対象にはなりません。

役員が業務上の事故で傷病となった時の治療費は基本全額自費治療になります
そのためには、会社や個人で民間の医療保険や傷害保険に加入することで自費負担を軽減する事も必要です

ただし、法人の取締役・理事などであっても、業務執行権を持たず、かつ業務執行権を持つ取締役・理事などの指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金をもらっている人は、原則「労働者」のあつかいになります。

※中小企業の事業主の方は特別加入(役員等)の手続きをすることで労災保険の加入ができます