保険 特別労災

特別加入労災制度は、一般の労災保険の対象とならない次の方が、特別加入申請をすることで加入できる労災保険制度です

中小企業の事業主特別加入(役員等)
一人親方特別加入(その他の自由営業者)
海外派遣者特別加入(海外事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者、またはその事業場の使用者)

中小事業主特別加入
<中小事業主特別加入者の範囲>
中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
①下記に定める数※の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

業種:金融業・保険業・不動産業・小売業 →労働者数:50人以下
業種:卸売業・サービス業 →労働者数:100人以下
業種:上記以外 →労働者数:300人以下

要注意ポイント
親会社で一般の労働者である者が、出向先で役員となった場合、労災保険の被保険者になることができません。
ただし、このような場合であっても、出向先が中小企業に該当すれば特別加入をすることにより保険給付を受けることができます。
<特別加入の要件>
次の2つの要件を満たしていることが必要です。
・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
<補償の対象となる範囲>
(1)業務災害
就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます
①申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
②労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
③①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
④①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
⑤事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
⑥通勤途上で次の場合
 ア労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
 イ突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
⑦事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

(2)通勤災害
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます

※同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。
★ただし、1つの会社と労働契約就労関係にあり、他の就業について特別加入している方は複数事業労働者になります(副業)

一人親方等(その他の自営業者含む)特別加入
<一人親方等特別加入者の範囲>
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~7の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。
1.自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
2.建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
3.漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
4.林業の事業
5.医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
6.再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
7.船員法第1条に規定する船員が行う事業
8.柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
9.高年齢者の雇用の安定等に関する法律第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
<特別加入の要件>
一人親方等の団体(特別加入団体)​の構成員であることが必要です。
(一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。)
<補償の対象となる範囲>
(1)業務災害
就保険の対象となる災害は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限られます
○建設業の一人親方等
請負契約に直接必要な行為を行う場合
請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
請負契約に基づくことが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

★他の一人親方等自営業者は略

(2)通勤災害
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます

海外派遣者特別加入
<海外派遣者特別加入者の範囲>
特海外派遣者とは、以下の①、②にあたる場合をいいます。
①日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
③独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
<海外派遣と海外出張の区別>
「海外派遣者」とは、海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者またはその事業場の使用者(事業主およびその他労働者以外の方)です。

「海外出張者」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者です。
<補償の対象となる範囲>
1.労働者として海外派遣される場合
 国内の労働者の場合と同様、業務または通勤により災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。

2.中小事業の代表者などとして海外派遣される場合
(1)業務災害
就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます
①申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
②労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
③①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
④①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
⑤事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
⑥通勤途上で次の場合
 ア労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
 イ突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
⑦事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

(2)通勤災害 通勤災害については、労働者の場合と同様に取り扱われます