一人親方の労災保険

一人親方の業務災害は、健康保険の対象にはなりません。

一人親方とは主に一人で建設業をしている方をいいますが、実態は労働災害が発生する労働者に近いため労働保険特別加入の制度があります。

※一人親方その他の自営業者(注)の方は特別加入(一人親方等)の手続きをすることで労災保険の加入ができます

(注)一人親方等(労働者を使用しないで以下の事業を行う者)
①自動車または原付バイクもしくは自転車を使用して行う運送事業
②建設事業を請負う事業
③漁船による採捕の事業
④林業の事業
⑤医薬品配置販売事業
⑥再生利用目的の廃品回収の事業
⑦船員
⑧高齢者による事業
⑨鍼灸師等⑩歯科技工士

詳細:厚生労働省 特別加入制度のしおり